富山で弁護士をお探しなら、小矢部髙坂法律事務所にお任せください。(離婚、相続、企業法務等)
小矢部市の弁護士事務所
小矢部髙坂法律事務所
〒932-0057 富山県小矢部市本町1-11
あいの風とやま鉄道 石動駅 徒歩5分 小矢部市役所の隣
0766-67-6744
営業時間 | 10:00~12:00(平日) |
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「相談ってどうすればいいの」
弁護士に相談したいけれど、どうすればいいの、
そのような疑問を持たれる方が多いと思います。
おおまかな流れを説明いたします。
①相談日時の予約
②弁護士との相談(法律相談料が発生します)
③弁護士に依頼(弁護士と委任契約を締結します)
なお、必ず依頼する必要はなく、相談だけで終わられても構いません。
上記の流れになります。
①相談日時の予約について
弁護士との相談のため、まず、相談日時の予約をしていただきます。
ご予約は、お電話して頂くか、お問合せフォームにご入力してご送信下さい。
お電話の場合、事務員が電話に出ますので、
1.相談者様のお名前・ご連絡先
2.ご希望の相談日時
3.相談内容(簡潔に)
をお伝えください。その時点で、相談日時の予約が完了いたします。
その際、ご不明点がございましたら、遠慮なくお聞きください。
お問合せフォームの場合、入力された連絡先に、事務員から電話で連絡いたします。
その電話連絡をもって、相談日時の予約が完了いたします。ご注意下さい。
②弁護士との相談について
相談日時に、当事務所へお越しください。身分証とお認印をご持参ください。
ご相談者様のお悩みを、弁護士が直接お話を伺います。
その場で、解決に必要なアドバイスを致します。
相談のみで終了することも可能です。
以下、法律相談に際して用意して頂くものとして(ご相談がスムーズとなります)
◎交通事故の相談の場合
・交通事故証明書 ・診断書・後遺障害診断書 ・事故前の収入が証明できる書類
・物損事故の場合は修理の見積書 ・保険会社が記載した損害額査定書 等
事故の状況をメモしたもの、通院・入院の経過をメモしたものもあればご用意ください。
◎相続の相談の場合
・遺言書(ある場合)
*自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。開封せずにお持ち下さい。
・亡くなった方を中心とする身分関係図(簡単で結構です)
・亡くなった方の名義の預金通帳、固定資産税納税通知書
◎借金問題の相談の場合
・借用証書等で借入れ先(債権者)がわかる書類 ・借入れ先から交付された書類の全て
・ご自身の収入を証する書面 ・ご自身の資産がわかるもの(預金通帳・登記簿謄本等)
◎離婚の相談の場合
・夫・妻それぞれの資産がわかるもの(預金通帳、登記簿謄本等)
・住宅ローンの契約書
以上を、できる限りご用意いただくと、ご相談がスムーズとなります。
万が一、当日都合が悪くなって、事務所へ来られないという場合には、
必ず、相談日時の1時間前までに、お電話で、その旨お伝えください。
無断キャンセルは、くれぐれもご遠慮ください。
一度でも無断キャンセルされますと、当該者の相談はお断りします。
③弁護士に依頼する
相談した法律問題について、弁護士に解決を依頼する場合には、
弁護士と委任契約を締結することになります。
その際、予想される弁護士費用(着手金、報酬金、実費)をご提示いたします。
委任契約は、その場で契約なさらなくとも大丈夫です。
ご家族とも相談の上、後日、委任するかしないかのご返答をなさっても構いません。
なお、利害関係がある場合など、やむを得ず受任をお断りする場合もございます。
●弁護士費用について
委任契約書にご署名なさると、弁護士がお客様の代理人となります。
着手金は、委任契約の締結後、最初にいただく費用です。
事件解決に要する費用の中で、裁判所に収める印紙代、予納郵券代、交通費、
記録謄写費用などが実費となります。
報酬金とは、事件の処理が終了した際に、その出来高に応じて、お支払いいただくものです。
●弁護士費用の支払い時期について
着手金は、委任契約の締結後にお支払いください。
着手金の支払いをもって、事件処理を開始します。
実費と報酬金は、事件の処理が終了した際にお支払いください。
●弁護士費用の見積もりの提示
委任契約の締結前に、予想される弁護士費用を提示いたします。
当事務所は不明瞭な会計は一切いたしません。
実費につきましても、明細にて明らかにします。
なお、事件の処理の難易度、特殊性、出来高の割合により、
提示した実費、報酬金より増額する場合がございます。ご了承ください。
大幅な増額となる場合には、分かり次第すぐに、お伝えします。