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小矢部市の弁護士事務所

小矢部髙坂法律事務所

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相談ってどうすればいいの

           「相談ってどうすればいいの」

弁護士に相談したいけれど、どうすればいいの、

そのような疑問を持たれる方が多いと思います。

おおまかな流れを説明いたします。

①相談日時の予約

②弁護士との相談(法律相談料が発生します)

③弁護士に依頼(弁護士と委任契約を締結します)
 なお、必ず依頼する必要はなく、相談だけで終わられても構いません。

上記の流れになります。

 

①相談日時の予約について

弁護士との相談のため、まず、相談日時の予約をしていただきます。

ご予約は、お電話して頂くか、お問合せフォームにご入力してご送信下さい。

お電話の場合、事務員が電話に出ますので、

1.相談者様のお名前・ご連絡先

2.ご希望の相談日時

3.相談内容(簡潔に)

をお伝えください。その時点で、相談日時の予約が完了いたします。

その際、ご不明点がございましたら、遠慮なくお聞きください。


お問合せフォームの場合、入力された連絡先に、事務員から電話で連絡いたします。

その電話連絡をもって、相談日時の予約が完了いたします。ご注意下さい。

 

②弁護士との相談について

相談日時に、当事務所へお越しください。身分証とお認印をご持参ください。

ご相談者様のお悩みを、弁護士が直接お話を伺います。

その場で、解決に必要なアドバイスを致します。

相談のみで終了することも可能です。


以下、法律相談に際して用意して頂くものとして(ご相談がスムーズとなります)

◎交通事故の相談の場合
 ・交通事故証明書 ・診断書・後遺障害診断書 ・事故前の収入が証明できる書類
 ・物損事故の場合は修理の見積書 ・保険会社が記載した損害額査定書 等
  事故の状況をメモしたもの、通院・入院の経過をメモしたものもあればご用意ください。


◎相続の相談の場合
 ・遺言書(ある場合)
  *自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。開封せずにお持ち下さい。
 ・亡くなった方を中心とする身分関係図(簡単で結構です)
 ・亡くなった方の名義の預金通帳、固定資産税納税通知書

◎借金問題の相談の場合
 ・借用証書等で借入れ先(債権者)がわかる書類 ・借入れ先から交付された書類の全て
 ・ご自身の収入を証する書面 ・ご自身の資産がわかるもの(預金通帳・登記簿謄本等)

◎離婚の相談の場合
 ・夫・妻それぞれの資産がわかるもの(預金通帳、登記簿謄本等)
 ・住宅ローンの契約書

以上を、できる限りご用意いただくと、ご相談がスムーズとなります。

 

万が一、当日都合が悪くなって、事務所へ来られないという場合には、

必ず、相談日時の1時間前までに、お電話で、その旨お伝えください。

無断キャンセルは、くれぐれもご遠慮ください。
一度でも無断キャンセルされますと、当該者の相談はお断りします。


③弁護士に依頼する

相談した法律問題について、弁護士に解決を依頼する場合には、

弁護士と委任契約を締結することになります。


その際、予想される弁護士費用(着手金、報酬金、実費)をご提示いたします。

委任契約は、その場で契約なさらなくとも大丈夫です。

ご家族とも相談の上、後日、委任するかしないかのご返答をなさっても構いません。

なお、利害関係がある場合など、やむを得ず受任をお断りする場合もございます。

●弁護士費用について
委任契約書にご署名なさると、弁護士がお客様の代理人となります。
着手金は、委任契約の締結後、最初にいただく費用です。

事件解決に要する費用の中で、裁判所に収める印紙代、予納郵券代、交通費、
記録謄写費用などが実費となります。

報酬金とは、事件の処理が終了した際に、その出来高に応じて、お支払いいただくものです。


●弁護士費用の支払い時期について
着手金は、委任契約の締結後にお支払いください。
着手金の支払いをもって、事件処理を開始します


実費と報酬金は、事件の処理が終了した際にお支払いください。


●弁護士費用の見積もりの提示
 委任契約の締結前に、予想される弁護士費用を提示いたします。
 当事務所は不明瞭な会計は一切いたしません。
 実費につきましても、明細にて明らかにします。

 なお、事件の処理の難易度、特殊性、出来高の割合により、
 提示した実費、報酬金より増額する場合がございます。ご了承ください。
 大幅な増額となる場合には、分かり次第すぐに、お伝えします。

 

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